役員選出規程
1994年4月11日 制定
1996年6月 9日 一部改正
2000年6月25日 一部改正
2016年6月 4日 一部改正
2017年7月1日 一部改正
2024年3月31日 一部改正
第1章 理事
第1条 理事の選出は、会員(賛助会員は除く)の無記名投票による。
第2条 理事選挙の選挙権・被選挙権は、会員たることを資格条件とする。 ただし、2年以上にわたって会費未納の場合はその資格を失う。
第3条 名誉会員は、選挙権を有するが、被選挙権は有しない。
第4条 直前に連続2期4学会年度理事を務めた者、通算して6期12学会年度理事を務めた者は被選挙権を有しない。
第5条 投票は5名連記とする。ただし、5名未満でも有効とする。
第6条 選挙によって選出される理事の定数は、15名とする。
第7条 選挙区は全国区とする。
第8条 得票数上位15名を当選理事とする。
2 得票が同数の場合には、抽選とする。
第2章 会長
第9条 理事選挙終了後、速やかに、会長の選出を行う。
第10条 会長の選出は、当選理事の互選とし、無記名投票とする。
第3章 推薦理事
第11条 会長選挙終了後、速やかに、専門分野、地域等の偏りをなくすため、会長に選出された者は、当選理事の意見を聞き、5名程度の理事を推薦する。
第4章 評議員
第12条 理事決定後、速やかに、会長は、理事会に評議員の推薦を要請し、これを委嘱する。
第5章 監査
第13条 会長選挙終了後、速やかに、会長に選出された者は当選理事の意見を聞き、監査2名を推薦する。
第6章 選挙期日及び選挙管理
第14条 理事及び会長の選挙期日は、現役員の任期終了前とする。
第15条 理事及び会長の選挙に関する業務は、選挙管理委員会を設けて行う。
2 選挙管理委員会は、委員3名から成り、うち1名を委員長とする。
3 選挙管理委員は、理事会が委嘱する。
4 委員長は、委員の互選とする。
5 事務局は、選挙管理委員会のもとで、選挙に関する事務を行う。
付則1 本会の役員選出に関する細目は、理事会の定めるところによる。
2 本規程の改正は、総会の議を経て行う。