日本子ども社会学会倫理綱領
前文
日本子ども社会学会は、会員が子ども社会の研究、教育、実践等の活動を通して、より豊かな子ども社会の実現に寄与するために、以下の倫理綱領を定める。
第 1 条 責任
会員は、子ども社会の研究、教育、実践等の活動・経験を活かして、より豊かな子ども社会の実現に貢献するという責任を有する。
第 2 条 自己研鑽
会員は、自らの専門的知識と資質の向上に努めるとともに、相互評価の場に積極的に参加して、自らの研究、教育、実践等に対する批判にも謙虚に対応しなければならない。
第 3 条 研究活動
会員は、他者の知的成果を尊重し、著作権などを侵害してはならない。また会員は、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為をしてはならない。また二重投稿をしてはならない。
第 4 条 研究資金
会員は、研究資金の使用等に際しては適正に取り扱わなければならない。
第 5 条 情報管理
会員は、研究、教育、実践等で得られた情報については慎重に管理しなければならない。
第 6 条 差別の排除
会員は、研究、教育、実践等の活動において、基本的人権を守り、人種、性、地位、思想・宗教などによって差別的な取り扱いをしてはならない。
第 7 条 綱領の遵守と罰則
会員は、本倫理綱領を十分に理解し遵守する義務を負う。会員が本綱領に著しく反する行為を行った場合には、倫理委員会の審議を経て、理事会の議決によって処分することがある。
付則
(1)本綱領は、2008 年 6 月 28 日より施行する。
(2)本綱領の変更は、日本子ども社会学会理事会の議を経ることを要する。