会則
1994年4月11日 制定
1996年6月 9日 一部改正
2000年6月25日 一部改正
2008年6月28日 一部改正
2009年7月 4日 一部改正
2011年7月 2日 一部改正
2016年6月 4日 一部改正
2022年6月 26日 一部改正
2024年3月 31日 一部改正
第1章 総則
第1条 本会は、「日本子ども社会学会(The Japan Society for Child Study)」と称する。
第2条 本会は、会員相互の研究交流及び協力を促進し、子ども社会の理論と実践に関する学際的、総合的研究の発展に資することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)年次大会その他の研究集会の開催
(2)機関誌「子ども社会研究」及び会報「学会ニュース」の発行
(3)研究成果、研究資料、文献目録、その他の刊行及び公開
(4)国内、国外の他の研究団体との連絡・連携
(5)学会員の褒賞
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員及び名誉会員とする。
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、子ども社会の研究に関心を持つ者によって組織する。
2 本会の目的に賛同する者は賛助会員となることができる。
第6条 本会の会員は、研究集会および機関誌その他の刊行物においてその研究を発表することができる。
2 ただし、賛助会員は、研究を発表することはできない。
第7条 本会の会員となるには、会員1名の推薦によって申し込み、理事会の承認を得ることとする。
2 会員は、退会届を提出して退会することができる。
第8条 本会の会員は、次の会費を納入するものとする。
(1)正会員 年額 8,000円
(2)正会員(年収300万円以下) 年額 4,000円
(3)賛助会員 年額 10,000円
(4)名誉会員 会費を免除する
2 会費の納入を怠った会員は、第 6 条に基づく会員の権利を得られないことがある。
3 3年間にわたり会費の納入を怠った会員は、会員の資格を失う。
第4章 総会
第9条 総会は、本会最高の議決機関であって、年1回これを開催し、本会の重要事項を審議決定する。
第5章 役員
第10条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
理事 15名(会長を含む。選挙選出)
5名程度(会長推薦)
評議員 10名程度
監査 2名
第11条 本会の役員は、別途定める方法により選出し、総会において承認する。
第12条 会長は、本会を代表し、会務をつかさどる。
2 会長に事故あるときは、理事会が推薦する理事がその職務を代行する。
第13条 理事は、理事会を組織し、本会の運営にあたる。
第14条 評議員は、評議会を組織し、会長の諮問に応じて本会の運営上の重要事項について会長に助言する。
2 評議会は、会長が招集する。
第15条 監査は、本会の会計を監査する。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、2期4学会年度を超えて、引き続き在任することはできない。理事は、2期4学会年度を超えて連続して、また、通算6期12学会年度を超えて、在任することはできない。
第6章 事務局
第17条 本会に会務を処理するため事務局をおく。
2 事務局は事務局長1名、事務局員若干名で構成する。
(1) 事務局長は、理事の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
(2) 事務局員は、会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 事務局長、事務局員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 事務局の所在地は、東京都新宿区山吹町 358 番 5 号株式会社国際文献社内とする。
第7章 各種委員会
第18条 本会に各種委員会を置くことができる。
2 各種委員会の設置及び委員の選出は、理事会の定めるところによる。
第8章 会計
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付則 この会則の改正は、総会の議を経て行う。