長期会費未納者の会員資格喪失について
(掲載日:2016年07月25日) 2016年4月の理事会にて、3年を越えて会費が未納の場合は会員資格を失うことになりました。近年は長期の会費未納者についてもとくに資格喪失などの対応をしてきませんでした。それが学会会計の支出を増加させ、事務作業を繁雑にする要因にもなっていました。
この措置により、2013年度までの会費が未納の方は2017年3月末までに会費の納入がなければ会員資格を失うことになります。
なお、会員資格を失った方が再入会される場合には、未納の会費を納入していただくこともあります。学会の財務状況や事務作業の繁雑さをご理解いただき、未納の方は、ぜひこの機会に会費をお納めください。